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水

​いつでも相談できる専門家

個人事業、法人経営、次世代への事業承継、将来の相続対策まで、当事務所はお客様のライフスタイルに応じた身近な税のお悩みを解決できるようお手伝いします。

税理士とファイナンシャルプランナーの視点から、不動産の有効活用、売却から買い替え、金融資産の運用、相続・贈与まで、普段の生活に密着しているありとあらゆる税についての相談に素早く対応させていただきます。

​顧問契約では、お客様が財務状況を正確に把握し、収益の最大化と健全な事業の運営が行えるよう、様々なデータを活用して経営のお手伝いをさせていただきます。

​クラウド活用で会計を効率化

当事務所では、クラウドを利用した会計システムを積極的に導入しておりますので、お客様の会計業務に対する負担を大幅に軽減できます。

毎日の記帳業務の代行から税務申告書の作成まで、事業に必要な会計サービスを包括的にお求めやすい価格で提供させていただきます。​

答えはコチラ
かすかなグロー

2024.7.1mon. ~ 7.2 tue. 
タカラベルモント様の6周年感謝祭に参加させていただきました

​事務所案内チラシに掲載した疑問の答えはコチラから

1 毎日の記帳はどこまで必要なの?

自分自身が健康かどうか、あなたはどのようにチェックしていますか。

年に1度の健康診断で病気をみつけることもできますが、日々のバランスの取れた食事や適度な運動を続け、体重や血圧などの変化を知ることで健康状態をチェックしていくのが最も良い方法ではないでしょうか。

毎日の生活を商売におきかえると、事業で生じる日々の取引をきちんと記録することは、商売の健康状態を知るための大変重要なツールだといえます。

年に1回の診断(決算)では商売の健康状態が悪くなっていることに気づかず、手遅れになってしまうかもしれません。

そうならないためにも、毎日の記帳から正確な会計帳簿を作成し、せめて月に1度でも事業の今の状況を確認できる体制をつくることをオススメします。

2 青色申告と白色申告、何が違うの?

青色申告と白色申告は、税務署に青色申告の承認申請をしているかどうかの違いです。
ところが、税金の制度面では白色申告と大きな違いがあり、青色申告の人しか受けることができない様々な特典があります。
青色申告の特典を受けるためには、『正規の簿記の原則』に従って帳簿書類を作成しなければならない条件はありますが、たぶん・・・おそらく・・・、青色申告の方がオトクです。
主なものでは①青色申告特別控除(所得金額から最大65万円が控除できる)、②専従者給与(配偶者などに適正な給与を支払うと必要経費にできる)、③赤字の繰越し(所得が赤字になった場合に翌年以降3年間繰り越しできる)などがあります。
『正規の簿記の原則』・・・難しくはありませんので、上手に節税をしたい方はお気軽にご相談ください。

3 必要経費、どこまで認めてもらえるの?

『所得金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、総収入金額を得るため直接に要した費用の額とする。』

 ・・・所得税法で定められている必要経費の定義を抜粋したものです。
個人の見解ですが、早い話、必要経費になるかどうかは「収入を得るために必要であったかどうか」に尽きると思います。
例えば、居酒屋でちょっと一杯やった時に支払った金額はどうなるでしょうか。
飲んだ相手が誰なのか分からなければ、それは経費かどうか判断が難しいと思います。
しかし、相手はどこの誰で、その人は商売で収入を得るために必要な人物であることを税務署に対して説明できれば、その支払った金額はあなたの事業の必要経費です。
「収入を得るために必要」であったことは、事業をしている人が説明することになりますので、支払った際の領収書やレシートの裏などに、支出の目的や相手をこまめにメモしておくのが良いでしょう。

4『インボイス』って何?

昨年10月からの新しい制度で「インボイス」とはモノやサービスを提供する際に消費税の課税事業者が発行することができる「適格請求書」のことです。
「適格請求書」を発行できるインボイス発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度がどの程度事業に影響するのかは、⓵自分がモノやサービスを提供して金銭を受けとる売り手の場合と②仕入れや必要経費として金銭を支払う買い手の場合に分けて考えてみましょう。
あなたが⓵の売り手の場合
例えば、飲食業や理美容業など一般の消費者(エンドユーザー)を主な相手とする売り手の場合、お客様が事業をしている人でない限りは、お店にインボイスの発行を求めることはないと思われます。このため、あえてインボイス発行事業者の申請をする必要性は低いといえます。
一方で、例えば建設業者の下請けをしていて元請け会社からインボイスの発行を求められている場合などは、自分が今まで免税事業者であったとしても、インボイス発行事業者の申請をした方が良いでしょう。
あなたが⓶の買い手の場合
買い手の立場では、相手側がインボイス発行事業者であるか否かによって、自分の消費税の計算方法(納税額)が異なる場合があります。
その理由は、インボイス発行事業者以外の者(法人を含む)へ支払った消費税についてはインボイスが発行されないため、支払った消費税の80%(移行期間あり)しか仕入税額として控除できないルールになっているからです。
このため、一般の消費者を主要な顧客としている理美容業などはインボイス発行事業者となるメリットはほとんどないといえますが、高額の経費の支払いや設備投資をする場合には、相手側がインボイス発行事業者に該当するか確認しておくことが必要です。

5 定額減税、事業主がやるべきことは?

令和6年分の所得税については、定額減税が実施されます。
適用できる人の所得金額に一定の制限(所得金額が1,805万円)はありますが、納税者本人について30,000円、同一生計の配偶者及び扶養親族がいる場合には、一人につき30,000円を加算した額が減税額になります。
例えば、本人以外に配偶者と子供(いずれも無収入)がいる場合の減税額は、30,000円×3=90,000円となります。(住民税からも一人当たり10,000円の減税があります。)
個人事業主で令和6年分について予定納税がある人は、第1期分の予定納税額から定額減税分が差し引かれますが、予定納税がなかった人は、来年の確定申告(令和6年分の所得税確定申告)で定額減税を計算します
また、給与所得者である従業員については、令和6年6月以降に支給する給与について、雇用者である事業主(個人、法人を問わない)が各月の給与から定額減税を行い、定額減税後の金額で給与を支給します
従業員を雇っている事業主の人は、法令上は6月1日以後に支給する給与から定額減税を行うことになっていますので、「やり方が分からない」と悩んでいる方はご相談ください。

6 子供に事業を継がせたい・・・何からはじめよう?

そろそろ事業の引継ぎを考えているかたは、具体的にどのようなプランをお持ちでしょうか。
ひとくちに事業承継といっても、引き継ぐ対象は、ヒト(従業員などの人材)、モノ(不動産、機械設備などの事業用資産)、カネ(預貯金などの金融資産、自社株式)、事業のノウハウ(技術や知的財産)など多岐にわたります。
当事務所では、ヒト、モノ、カネ、ノウハウをどのようなタイミングでどのように引き継いでいくのが良いか、オーナー様の悩まれていることをオーナー様に寄り添いながらお伺いし、問題点を整理しながら将来に向けた最善のプランをご提案します。
事業承継では、無計画に事業を引き継いだことで後継者に多額の税負担が生じてしまうリスクもあります。
不測の事態が起こらないためにも、早めの相談から一緒にはじめましょう。

7 事業拡張!私でも補助金をもらえるの?

事業の継続、発展のためには、国や県、市町村で実施している補助金や助成金を賢く使うことも重要です
当事務所では、補助金等の内容に精通しており申請を安心してお任せできるOHSビジネスコンサルティングと業務提携しておりますので、あなたの事業展開に合わせた補助金等の活用をお手伝いさせていただきます。

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